解体工事の支払い条件|前払いを求められたときの見方

カテゴリ: 見積書と業者選び

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目次
  1. 着手金には理由がある
  2. 契約書に書かせる項目
  3. 最後の支払いの前に受け取るもの
  4. 避けたほうがよい条件
  5. 工事が止まったとき
  6. 費用を用意できないとき

解体工事の支払いは、着手金と完了後の精算に分けるのが一般的です。

契約時に一部を払い、工事が終わって確認してから残額を払う形です。この形にしておくと、途中で問題が起きたときに手が残ります。

判断が要るのは、全額前払いを求められた場合です。

着手金には理由がある

前払いそのものが不当なわけではありません。

解体工事では、着工前に業者が支払う費用があります。

  • 廃棄物の処分場に払う費用
  • 重機の回送と借上げ
  • 足場と養生シートの手配
  • 作業員の手配

とくに廃棄物の処分費は、解体費用の4〜5割を占めます。工事が終わってから全額を受け取る形だと、業者が立て替える金額が大きくなります。

だから着手金を求めること自体は通常の商慣行です。 問題になるのは、割合ではなく何にいつ払うのかが書面にないことです。

費用の内訳の考え方は解体費用の相場にまとめています。

契約書に書かせる項目

支払いについて、次を契約書に入れてもらってください。

  1. 支払いの回数と、それぞれの金額
  2. それぞれの支払い時期(契約時、着工時、完了時など)
  3. 支払いの方法(振込か現金か)
  4. 完了の確認をどう行うか
  5. 追加費用が生じた場合の取り決め

4番が抜けやすい項目です。何をもって工事完了とするかが決まっていないと、整地の仕上がりで揉めたまま支払いを求められます。

引き渡しで確認する項目は解体後の整地費用にまとめています。

支払い条件も含めて複数社を比べる

最後の支払いの前に受け取るもの

残額を払う前に、次の書類を受け取ってください。

書類 用途
取壊し証明書 建物滅失登記に使う。実印を押したもの
業者の印鑑証明書 同じく滅失登記に使う
再資源化等の完了報告 廃棄物が適正に処理されたことの確認
産業廃棄物管理票(マニフェスト)の写し 処分量の確認(業者の対応による)
工事完了の写真 引き渡し時の状態の記録

取壊し証明書は、工事が終わってから頼むと時間がかかることがあります。 支払いを済ませたあとに業者と連絡が取れなくなると、登記の手続きが止まります。

再資源化等の完了報告は、建設リサイクル法にもとづいて元請業者が発注者に書面で行う義務があります。受け取れる書類なので、渡されない場合は請求してください。

書類の使い道は建物滅失登記のやり方解体の届出は誰がするかにまとめています。

避けたほうがよい条件

契約前に気づける項目です。

  • 全額前払いで、理由の説明がない
  • 現金のみで、振込に応じない
  • 領収書を出し渋る
  • 契約書を作らず、見積書だけで進めようとする
  • 支払い時期が書面に書かれていない
  • 大幅な値引きと引き換えに即決を求める

記録が残らない取引を望む業者は避けてください。金額の大きい工事なので、後から確認できる形にしておく必要があります。

許可・保険・書面の確認項目は解体業者の選び方にまとめています。

工事が止まったとき

支払い後に工事が中断した、業者と連絡が取れなくなったという場合の窓口です。

  1. 支払った金額と工事の進み具合が分かる資料をそろえる
  2. 消費生活センターに相談する(消費者ホットライン188)
  3. 建設業の許可を受けている業者なら、許可を出した行政庁にも相談できる
  4. 請負契約そのものを争う段階なら、建設工事紛争審査会か弁護士

資料をそろえるのが先です。契約書、見積書、振込の記録、現場の写真、やり取りの記録を時系列に並べてください。

追加請求を受けた場合の手順は解体工事で追加請求されたときにまとめています。

費用を用意できないとき

支払い条件を業者と交渉する前に、資金の手当てを確認してください。

補助金は着工前の申請が原則で、支払われるのは工事完了後という制度が多くあります。つまりいったんは自分で払う必要があります。

解体費用の工面については解体費用が払えないときの選択肢、補助金の調べ方は空き家の解体費用の補助金にまとめています。

よくある質問

全額前払いを求められました。断ってよいですか?

理由を聞いてください。着手金として一部を先に払うのは通常のことですが、全額を工事前に求める理由は説明されるべきです。納得できる説明がなければ、他社の条件と比べてから決めてください。

着手金の割合はどれくらいが普通ですか?

決まった割合はありません。契約時に一部、完了後に残額という形が多く使われます。割合そのものより、何にいつ払うのかが契約書に書かれているかを見てください。

工事の途中で業者と連絡が取れなくなりました。

支払った金額と工事の進み具合が分かる資料をそろえて、消費生活センターに相談してください。消費者ホットライン188から地域の窓口につながります。建設業の許可を受けている業者であれば、許可を出した行政庁への相談もできます。

現金払いのみと言われました。

理由を確認してください。振込に応じない、領収書を出し渋るという場合は、記録が残らない取引を望んでいることになります。金額の大きい工事なので、支払いの記録が残る方法を選んでください。

見積もりを見比べてから決められます

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