実家じまいの進め方|何から手をつけるかと、金額を揃える順番

カテゴリ: 見積書と業者選び

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目次
  1. 順番
  2. 1. 書類を探す
  3. 2. 名義を確認する
  4. 3. 期限を確認する
  5. 4. 金額を3つ集める
  6. 5. 親族に数字を共有する
  7. 6. 決まってから動く

実家じまいで最初にやるのは、片付けではありません。書類を探すことです。

権利証、登記事項証明書、固定資産税の納税通知書、建物の図面。これらが揃うと、名義・土地の広さ・税額・建物の構造が分かります。そのあとの判断がすべて具体的になります。

先に片付けを始めると、書類ごと捨ててしまうことがあります。

順番

  1. 書類を探す(権利証・図面・納税通知書・保険証券)
  2. 登記事項証明書を取り、名義と共有者を確認する
  3. 期限のある手続きを確認する(相続登記)
  4. 金額を3つ集める(解体費用・査定額・管理費用)
  5. 親族に数字を共有して方針を決める
  6. 決まったら片付けと手続きに入る

金額を集めるのは4番です。ここまでは調べるだけで、費用も決断も要りません。

1. 書類を探す

家の中で探す場所は限られています。仏壇の引き出し、押し入れの上段、金庫、タンスの奥、蔵や納屋です。

探すものです。

  • 権利証(登記済証)または登記識別情報
  • 固定資産税の納税通知書(評価額と土地の広さが分かる)
  • 建物の図面(建築確認申請の副本、竣工図)
  • 火災保険の証券
  • 預貯金の通帳、印鑑
  • 井戸や浄化槽の位置が分かる資料

古い図面は解体でも役に立ちます。地中に埋まっているものや、以前の建物の基礎の位置が書かれていることがあります。

片付けの進め方と、何を自分で出すと安くなるかは解体前の残置物の処分費用にまとめています。

2. 名義を確認する

登記事項証明書は法務局で取れます。オンラインでも請求できます。

ここで確認するのは2点です。

確認すること 分かること
所有者の名義 亡くなった人のままか、相続登記が済んでいるか
共有者の有無 一人の名義か、複数で持っているか

共有名義だと、解体には共有者全員の同意が必要とされています。手続きの重さがここで決まります。連絡が取れない共有者がいる場合の進め方は共有名義の家を解体するにはにまとめています。

3. 期限を確認する

急いで処分する必要はありませんが、期限のある手続きだけは先に見てください。

相続登記は2024年4月1日から申請が義務化されています。施行日より前に開始した相続で未登記のものは、2027年3月31日までが期限です(法務省)。

3年で話がまとまりそうにない場合は、相続人申告登記という簡易な方法があります。順番と手続きは相続登記と解体はどちらが先かにまとめています。

解体した場合の金額を先に確かめる

4. 金額を3つ集める

判断の材料になるのは、次の3つです。

集めるもの どこで
解体して更地にする費用 解体業者(複数社)
古家付きで売った場合の査定額 不動産会社
管理を続けた場合の費用 管理代行業者、シルバー人材センター

いずれも依頼した時点では契約になりません。 見積もりも査定も、比べるための数字を出してもらう段階です。

3つが並ぶと、選択肢を金額で比べられます。更地にして売るのが有利か、古家付きのまま売るほうが早いかは、古家付きで売るか更地にして売るかで判断の軸を示しています。

固定資産税も見ておいてください。建物を壊すと住宅用地の特例が外れ、土地の税額が変わります。

5. 親族に数字を共有する

実家じまいで止まるのは、たいてい人の話です。

意見が合わないときは、先に数字を揃えてください。 解体費用、査定額、管理を続けた場合の年あたりの費用が並ぶと、話す対象が感情から数字に変わります。

伝えるときは、次の形にすると通りやすくなります。

  1. 今の状態(名義、税額、建物の状況)
  2. 選べる方法(解体・売却・賃貸・管理継続)
  3. それぞれの金額
  4. 期限のある手続き
  5. 自分の考えと、その理由

金額が見えないままの話し合いは、結論が出ません。感情の対立に見えているものが、実は情報の不足であることがあります。

6. 決まってから動く

方針が決まったら、順番に進めます。

  • 解体する場合 — 補助金の有無を先に確認し、着工前に申請する
  • 売る場合 — 相続登記を済ませ、不動産会社と媒介契約を結ぶ
  • 貸す・活用する場合 — 改修費用と、貸せる状態にするまでの期間を確認する
  • 決められない場合 — 管理を委託し、状態が悪くならないようにする

解体を選ぶなら、空き家の解体費用の補助金を先に見てください。多くの制度が着工前の申請を条件にしているため、契約してからでは間に合いません。

決められないまま置いておく場合も、建物の状態が悪くなると市町村から連絡が来ることがあります。どういう状態が対象になるかは特定空家と管理不全空家の違いにまとめています。

よくある質問

何から手をつければよいか分かりません。

書類を探すところからです。権利証、登記事項証明書、固定資産税の納税通知書、建物の図面、保険証券を集めてください。これらが揃うと、名義・土地の広さ・税額・建物の構造が分かり、そのあとの判断がすべて具体的になります。

片付けと解体、どちらが先ですか?

解体するなら、片付けは着工前に終える必要があります。ただし全部を自分で出す必要はなく、かさばって軽いものだけ出せば費用は下がります。自治体の粗大ごみ回収は申し込みから数週間かかることがあるので、解体の契約をした時点で申し込みを始めてください。

兄弟と意見が合いません。

先に金額を揃えてください。解体費用、査定額、管理を続けた場合の年あたりの費用が並ぶと、話す対象が感情から数字に変わります。金額が見えないままの話し合いは結論が出ません。

急がなくても大丈夫ですか?

相続登記には期限があり、2024年4月1日より前に開始した相続で未登記のものは2027年3月31日までが期限です。また建物の状態が悪くなると、市町村から助言・指導を受けることがあります。急いで処分する必要はありませんが、期限のある手続きだけは先に確認してください。

見積もりを見比べてから決められます

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