解体工事で追加請求されたとき|合意の前に止める手順と相談先

カテゴリ: 見積書と業者選び

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安全に関する注意

追加費用そのものが不当なわけではありません。地中の状態は建物を壊すまで分からないため、正当な追加は起こります。問題になるのは、施主の合意を取らずに作業を進めてから請求される場合です。

目次
  1. 連絡を受けたときの手順
  2. 正当な追加と、そうでないもの
  3. 契約書のどこを見るか
  4. 支払う前に相談する
  5. 建設工事紛争審査会という窓口
  6. 起こさないための備え

追加費用を求められたときに、いちばん大切なのはその場で答えないことです。

解体工事では正当な追加が起こります。地中の状態は建物を壊すまで分からないためです。問題になるのは金額そのものより、合意しないまま作業が進むことです。

作業が終わってしまうと、量も状態も確認できなくなります。だから止めるのが先です。

連絡を受けたときの手順

  1. その場で可否を答えず、いったん作業を止めてもらう
  2. 現場の写真を撮ってもらう(掘り出す前と後の両方
  3. 数量、単位あたりの単価、作業に要する日数を書面で出してもらう
  4. 契約書の追加変更に関する条項を読み直す
  5. 金額に合意してから着手してもらう

掘り出す前の写真がないと、それが本当にその土地から出たものか、どれくらいの深さにあったかを確認できません。 掘り出したあとの山を見せられても、判断の材料になりません。

工期は数日延びます。ただし数十万円の判断を電話口で決めるより、待つほうが結果的に安く済みます。

正当な追加と、そうでないもの

どちらに当たるかは、次の点で分かれます。

正当な追加になりやすい 疑わしい
建物を壊すまで見えなかったもの 現地調査で分かったはずのもの
写真と数量が示される 「一式」で金額だけが出る
着手前に報告と協議がある 作業後に請求される
単価が契約時の取り決めと合う 単価の根拠が示されない

現地調査で分かったはずのものは、追加の理由になりにくい項目です。庭木の本数、ブロック塀の長さ、物置の有無は、見れば数えられます。

一方、地中障害物やアスベストは事前に見えません。金額の目安と対処の手順は地中障害物の撤去費用アスベストの調査と除去費用にまとめています。

契約書のどこを見るか

追加費用が出たときにものを言うのは、契約書の記載です。

  • 追加や変更が生じた場合の手続きが書かれているか
  • 着手前に施主の合意を得る旨があるか
  • 想定される項目(地中障害物、石綿など)の単価が決めてあるか
  • 合意なく行った作業の費用の扱い

「追加費用が生じる場合があります」とだけ書かれている契約書は、金額の歯止めになりません。

次に契約するときは、発見時に報告して着手前に協議する旨を入れてもらってください。 契約前の確認項目は解体業者の選び方にまとめています。

条件を書面で出す業者を比べる

支払う前に相談する

金額の根拠が示されない、話し合いに応じないという場合は、支払う前に相談してください。

まず消費生活センターです。消費者ホットライン188にかけると、住んでいる地域の窓口につながります。工事の請負契約に関する相談を受け付けており、事業者との間に立って助言を受けられます。

相談するときは、次を手元に用意してください。

  1. 契約書と見積書
  2. 追加請求の内容が分かる書面
  3. 現場の写真
  4. やり取りの記録(日時、担当者名、内容)

やり取りの記録は、あとから作れません。電話を受けたらその日のうちに、日付と話した内容をメモしておいてください。

建設工事紛争審査会という窓口

請負契約の内容そのものを争う段階になった場合、国土交通省と都道府県に置かれている建設工事紛争審査会という窓口があります。

建設業法にもとづく機関で、あっせん、調停、仲裁という3つの手続きで紛争の解決を図ります(国土交通省)。

手続き 内容
あっせん 双方の主張の要点を確かめ、話し合いの機会をつくる
調停 委員が調停案を示して解決を図る
仲裁 委員の判断に双方が従うことを前提とする

取り扱うのは、当事者の一方または双方が建設業者である場合の、工事の不具合や請負代金の未払いといった請負契約をめぐる紛争です。

つまり、業者が建設業の許可を受けているかどうかで、この窓口が使えるかが変わります。 契約前に許可を確認しておく意味は、ここにもあります。

申請には手数料がかかります。管轄と手続きの選び方は、審査会の事務局に確認してください。

起こさないための備え

追加請求は、契約の段階でほとんど防げます。

  • 現地調査に立ち会い、庭木・塀・物置・井戸・浄化槽を一緒に確認する
  • 見積書を「一式」ではなく項目ごとに出してもらう
  • 地中障害物と石綿が出た場合の単価を契約時に決めておく
  • 発見時は報告し、着手前に協議する旨を契約書に入れる
  • 着工前に敷地と隣地の写真を撮っておく

同じ条件で複数社に見積もりを出してもらうと、項目の抜けにも気づきます。 1社だけでは、その見積書に何が入っていないかが分かりません。

よくある質問

工事が終わってから請求書が届きました。払わなければいけませんか?

まず内訳の書面を求めてください。合意していない作業の費用かどうかで扱いが変わります。金額の根拠が示されない、話し合いに応じないという場合は、支払う前に消費生活センターへ相談してください。

作業を止めてもらうと工期が延びませんか?

数日は延びます。ただし数十万円の判断を、その場の電話で決めるほうが損失は大きくなります。止めている間に別の業者へ金額だけ見てもらうこともできるので、待つ価値はあります。

契約書に「追加費用が生じる場合がある」としか書かれていません。

その文言だけでは金額の歯止めになりません。次に契約するときは、発見時に報告して着手前に協議する旨と、想定される項目の単価を入れてもらってください。今回の分については、実際の数量と単価の根拠を書面で求めることになります。

どこに相談すればよいですか?

まず消費生活センターです。消費者ホットライン188にかけると、住んでいる地域の窓口につながります。請負契約の内容そのものを争う段階になったら、建設工事紛争審査会や弁護士が窓口になります。

見積もりを見比べてから決められます

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