解体の養生シートは義務か|法律の仮囲いと、木造2階建ての扱い

カテゴリ: 見積書と業者選び

本ページはプロモーション(広告)を含みます。

目次
  1. 法律が仮囲いを求める建物
  2. 要綱が求める飛散防止
  3. 落下物の防護
  4. 見積書で確かめるところ

解体工事の養生シートは、法律がすべての工事に義務づけているわけではありません。建築基準法施行令136条の2の20が高さ1.8m以上の仮囲いを求めるのは、木造で高さ13m超・軒9m超の建物か、木造以外で2階以上の建物の工事です。

一般的な木造2階建ての住宅は、この条文には当たりません。ただし国土交通省の要綱は、解体時の粉じんや破片の飛散を防ぐため、シートや防網による養生と散水を求めています。

以下は条文(e-Gov法令検索)と国土交通省の要綱によるもので、確認したのは2026年9月です。

法律が仮囲いを求める建物

建物 高さ1.8m以上の仮囲い
木造で高さ13m超、または軒の高さ9m超 必要
木造以外で2階以上 必要
木造2階建ての一般的な住宅 この条文の対象外

条文は除却(解体)のための工事も対象にしています。ただし、同等以上の効力を持つ囲いがある場合や、工事現場の周辺や工事の状況により危害防止上支障がない場合は、この限りでないとしています。

木造2階建ての住宅が対象外だからといって、何も張らずに壊してよいという意味ではありません。粉じんが飛べば、近隣とのトラブルになります。

要綱が求める飛散防止

建設工事公衆災害防止対策要綱(建築工事編)の第40は、解体について次のように定めています。

施工者は,解体時におけるコンクリート及び解体材等の破片や粉塵の飛散を防止するため,シート類や十分な強度を有する防網による養生,仮囲いの設置,散水等の措置を講じなければならない。

同じ要綱の第23は、工事期間中、原則として現場の周辺に地盤面から1.8m(特に必要がある場合は3m)以上の仮囲いを設け、維持管理するとしています。

手段 目的
足場に張るシート類・防網 破片と粉じんの飛散を防ぐ
仮囲い 現場への立入りを防ぎ、飛散も抑える
散水 ほこりを湿らせて舞い上がりを抑える

散水に水道を使うため、解体中は水道を止めません。水道の扱いは解体するときの水道で説明しています。

養生の内容まで含めて見積もりを比べる

落下物の防護

施行令136条の5は、落下物についても定めています。

場面 求められる措置
境界線から5m以内、高さ3m以上の場所からくず・ごみを投下する ダストシュートを用いる等、飛散を防ぐ
工事の部分が境界線から5m以内・高さ7m以上、その他はつりや除却で落下物の危害のおそれ 鉄網または帆布で覆うなどの措置

隣家との距離が近い現場ほど、この条文に近づきます。2階部分を壊すときに、どこまで覆うのかを聞いておいてください。

見積書で確かめるところ

養生は、見積書では仮設工事の項目に入ります。解体費用の内訳では、仮設工事が1〜2割ほどを占めます。

1社だけ仮設が極端に安い場合は、次を聞いてください。

  1. 足場を組むか、シートだけか
  2. 張るのは防音シートか、メッシュシートか
  3. 道路側に仮囲いを立てるか
  4. 散水は毎日行うか

養生を削れば金額は下がりますが、粉じんの苦情と近隣対応は施主にも返ってきます。金額の差を比べるときは、同じ養生の条件で見積もりを取ってください。

騒音と振動の規制は解体工事の騒音と振動の規制、近隣への伝え方は解体工事の近隣挨拶にまとめています。

よくある質問

隣の家との距離が近いのに、シートを張らないと言われました。

国土交通省の要綱は、解体時の破片や粉じんの飛散を防ぐため、シート類や防網による養生、仮囲いの設置、散水などの措置を求めています。張らない理由と、粉じんをどう抑えるのかを業者に確かめてください。近隣から苦情が出たときに対応するのは施主でもあります。

養生シートがあれば音も防げますか?

防音シートと呼ばれる厚手のシートもありますが、音を完全に止めるものではありません。作業時間の制限や重機の選び方とあわせて、どこまで抑えられるかを業者に聞いてください。騒音の基準は解体工事の騒音と振動の記事にまとめています。

仮囲いと養生シートは別のものですか?

仮囲いは工事現場の周囲を囲う板塀などで、養生シートは足場に張って粉じんや破片の飛散を防ぐものです。要綱は両方を挙げていて、現場では足場に防音シートを張り、道路側に仮囲いを立てる形がよく取られます。

養生の費用はどのくらいですか?

見積書では仮設工事の項目に含まれ、足場と一体で計上されることが多くあります。解体費用の内訳では仮設工事が1〜2割程度を占めます。1社だけ極端に安い場合は、足場を組むのか、シートは何を使うのかを確かめてください。

  • 解体工事は何時から何時まで|住宅地は7時〜19時、日曜は作業しない

    解体工事の作業時間の決まりを、騒音規制法・振動規制法の特定建設作業と、東京都環境確保条例の指定建設作業に分けて説明します。住宅地など第1号区域は7時〜19時・1日10時間・連続6日まで・日曜休日は作業しないという基準、重機で壊す作業が条例の対象になること、決まりの外で作業されたときの相談先を示します。

  • 解体工事の騒音と振動の規制|届出が要る作業と苦情の出し先

    解体工事の騒音と振動について、法律で定められた基準と作業時間の制限を条文にもとづいて整理しました。一般的な木造住宅の解体では届出の対象にならないことが多い理由、それでも自治体の条例が別にあること、近隣から苦情が来たときにどこへ相談すればよいかを説明します。

  • 解体業者の許可・登録の調べ方|番号の検索と現場の標識で確かめる

    解体業者が建設業許可か解体工事業登録を持っているかを、自分で確かめる方法を説明します。国土交通省の検索システムで建設業許可を調べる手順、都道府県の解体工事業者登録簿は誰でも閲覧できること(建設リサイクル法26条)、現場の標識に書かれる登録番号と技術管理者、5年ごとの更新、無許可・無登録の罰則を条文で示します。

見積もりを見比べてから決められます

解体費用の見積もりを比べる