安全に関する注意
相続放棄をすべきかどうかは、家以外の財産と負債を合わせて判断するものです。放棄は原則として撤回できず、期限も定められています。この記事は条文の整理で、個別の判断を示すものではありません。判断の前に弁護士か司法書士に相談してください。
相続放棄をした人に、家を解体する義務はありません。民法にそのような定めはありません。
残る場合があるのは「保存」の義務です。しかもその範囲は、放棄の時にその家を現に占有していた場合に限られます。
この点は2023年4月1日の改正で変わりました。それ以前に書かれた解説は範囲が違うため、読むときに日付を見てください。
条文を読む
民法940条1項の条文です(e-Gov法令検索)。
相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。
3つの条件がかかっています。
- 放棄の時に、その財産を現に占有していること
- 義務の内容は「保存」であること
- 相続人か相続財産清算人に引き渡すまでの間であること
「現に占有している」に当たるかどうかは、住んでいたか、鍵を管理していたか、実際に使っていたかといった事情で判断されます。長年行っていない実家であれば、当たらないことになります。
改正で何が変わったか
改正前の条文は「その放棄によって相続人となった者が管理を始めることができるまで」となっていました。
この書き方だと、遠方にいて一度も立ち入っていない人にも管理義務が及ぶように読めます。実際、そう説明する解説が多くありました。
2023年4月1日の改正で、義務を負うのは現に占有している人に限られることが条文に書かれました。あわせて、義務の内容も「管理」から「保存」に整理されています。
古い解説がまだ大量に残っている領域です。 「相続放棄しても管理義務は残る」と書かれた記事を見つけたら、いつ書かれたものかを確認してください。
保存と解体は別のもの
保存は、財産の現状を保つ行為です。
| 保存に当たるもの | 保存に当たらないもの |
|---|---|
| 施錠して立ち入りを防ぐ | 建物を取り壊す |
| 崩れそうな箇所を養生する | 売却する |
| 雨漏りを応急的に止める | 大がかりに改修する |
つまり、保存義務があるとされる場合でも、それは取り壊す義務ではありません。費用をかけて解体しなければならない、という結論にはなりません。
一方で、建物が崩れて隣家や通行人に損害が出た場合の責任は、これとは別に検討されます。民法717条にもとづく責任の話で、空き家を放置するとどうなるかで説明しています。
引き渡す相手は誰か
条文には引き渡す相手が2つ書かれています。
- 次に相続人となる人
- 家庭裁判所が選任する相続財産清算人(952条1項)
順位の先の人が放棄すると、次の順位の人が相続人になります。子が全員放棄すれば親、親もいなければ兄弟姉妹へと移ります。この場合は、その人に引き渡すことになります。
問題は、相続人となる人が誰もいなくなった場合です。
全員が放棄したあと
相続人が全員放棄すると、相続財産は法人として扱われます。ここから先に進めるには、家庭裁判所に相続財産清算人を選任してもらう必要があります。
選任は、利害関係人や検察官の請求によって行われます。つまり、誰かが申し立てなければ選任されません。
申立てには予納金が求められるのが通常です。金額は家庭裁判所や事案によって変わるため、ここでは示しません。管轄の家庭裁判所に確認してください。
申立てる人がいなければ、建物はそのまま残ります。 近隣が困っている、自治体が対応に動いているといった状況では、自治体や隣地の所有者が利害関係人として申し立てることがあります。
放棄を検討する前に
相続放棄は原則として撤回できません。判断の前に確認しておくことがあります。
- 家以外の財産(預貯金・土地・生命保険の扱い)を洗い出す
- 負債の有無を調べる(信用情報の開示請求という方法がある)
- 他の相続人が放棄した場合に誰へ回るかを把握する
- 期限を確認する(相続の開始を知った時から3か月が原則)
- 弁護士か司法書士に相談する
3か月の期限は、家庭裁判所に請求して伸ばしてもらえる場合があります。調査が終わらないまま期限が近づいているなら、早めに相談してください。
放棄せずに家を残す場合の費用の工面は、解体費用が払えないときの選択肢にまとめています。売却して精算する、補助金を使うといった方法があるため、費用だけを理由に放棄を選ぶ前に一度見てください。
よくある質問
相続放棄をすれば、実家の解体費用を払わなくてよいのですか?
放棄をした人に解体する義務は民法上ありません。ただし、放棄の時点でその家に住んでいた、鍵を持って管理していたという場合は、引き渡すまでの間の保存義務が残ります。保存は現状を保つ行為であって、取り壊すことではありません。
遠方に住んでいて、実家には長年行っていません。義務はありますか?
現に占有していないのであれば、民法940条の保存義務の対象にはなりません。2023年4月1日の改正で、この義務は放棄の時に現に占有している場合に限られることが条文で明確になりました。改正前の解説では範囲が違って書かれていることがあるので、日付を確認して読んでください。
相続人が全員放棄したら、家はどうなりますか?
相続財産法人という扱いになり、家庭裁判所が相続財産清算人を選任してはじめて処分が進みます。選任には利害関係人などからの申立てが必要で、申立てる人がいなければ建物は残ったままになります。申立てには予納金が求められるのが通常です。
相続放棄の期限を過ぎてしまいました。もう無理ですか?
原則は相続の開始を知った時から3か月以内ですが、この期間は家庭裁判所に伸長を請求できます。負債の存在を後から知ったような場合に、期間の起算点が争われることもあります。過ぎたと思っても、まず弁護士か司法書士に事情を伝えて確認してください。
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