解体工事の道路使用許可|誰が取るか、要る場面と手数料2,700円

カテゴリ: 見積書と業者選び

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目次
  1. 2つの許可の違い
  2. 解体工事で許可が要る場面
  3. 手数料と申請の中身
  4. 許可なしの罰則
  5. 道路が狭い家は費用が上がる

解体工事でトラックや重機を道路に止めて作業する場合は、警察署長の道路使用許可が要ります。申請するのは工事の請負人でよく、施主が警察に行く必要はありません。

足場や板囲いを道路にはみ出させて置き続けるなら、道路管理者の道路占用許可も要ります。手数料は警視庁で2,700円で、見積書の諸経費に含まれているかを確認します。

以下は道路交通法・道路法の条文(e-Gov法令検索)と警察の公式の案内で、確認したのは2026年9月です。

2つの許可の違い

道路使用許可 道路占用許可
根拠 道路交通法77条 道路法32条
許可する人 所轄の警察署長 道路管理者(国・都道府県・市区町村)
解体工事で要る場面 道路でトラックへの積み込みや重機の作業をする 足場・板囲い・資材を道路に置いて使い続ける
見るもの 交通の安全と円滑 道路の構造と交通への支障

道路交通法77条1項1号は、「道路において工事若しくは作業をしようとする者又は当該工事若しくは作業の請負人」に警察署長の許可を求めています。

道路法32条は、道路に物を設けて継続して使う場合に道路管理者の許可を求めています。道路法施行令7条は、その対象に「工事用板囲、足場、詰所その他の工事用施設」を挙げています。

解体工事で許可が要る場面

敷地の中で作業が完結するなら、許可は要りません。道路を使うかどうかは、敷地と前面道路の条件で決まります。

状況 要る許可の目安
敷地にトラックが入り、敷地内で積み込める 不要なことが多い
道路にトラックを止めて、廃材を積み込む 道路使用許可
道路上で重機やクレーンを使う 道路使用許可
足場や養生シートが道路の上にはみ出す 道路占用許可(あわせて道路使用許可)
片側通行にして誘導員を置く 道路使用許可(条件として付く)

警視庁は、道路での作業の例に「クレーンを使用した資材搬出入」を挙げ、埼玉県警察は「搬出」を挙げています。どこまでが対象かは現場ごとに所轄の警察署が判断するので、業者が事前に相談しているかを確かめてください。

手数料と申請の中身

警察 工事・作業の手数料
警視庁 2,700円
埼玉県警察 2,500円

どちらも審査の手数料で、許可が出なくても返金されません。

警視庁の案内では、工事・作業の申請に次の書類を付けます。

  • 工事概要
  • 現場案内図(周辺の見取図)
  • 緊急時の連絡先
  • 道路使用状況図(作業帯図)
  • 交通量調査の結果(内容による)

道路使用許可と道路占用許可の両方が要る場合、埼玉県警察は、各申請書を警察署か道路管理者の窓口にまとめて出せるとしています。e-Govの電子申請にも対応していますが、警視庁では手数料の納付に警察署へ行く必要があります。

道路条件も含めて見積もりを取る

許可なしの罰則

道路交通法119条1項7号は、77条1項に違反した者を3月以下の拘禁刑又は5万円以下の罰金に処すると定めています。許可に付いた条件に違反した場合も同じです(同項8号)。

同法81条は、77条1項に違反して工事や作業を行った者に対し、警察署長が工事の中止などを命じられると定めています。止まった日数は工期に響き、近隣の苦情にもつながります。

契約前に、次の2つを聞いておきます。

  1. 道路を使う作業があるか、許可の申請は見積もりに含まれているか
  2. 交通誘導員を置く日があるか、その費用は見積もりに入っているか

道路が狭い家は費用が上がる

前面道路が狭く、敷地にトラックや重機が入らない家では、道路を使う場面が増えます。

解体費用を上下させる条件の1つが、道路の幅と前面の状況です。許可の手数料は数千円でも、交通誘導員の人件費や、小さいトラックで何度も往復する運搬費が積み上がります。

見積もりを比べるときは、各社が「道路使用許可」「交通誘導員」「小運搬」をどう書いているかを並べてください。1社だけ項目が抜けている場合は、別の費目に含めているのか、許可を取らない前提なのかを確認します。

費用が上下するほかの条件は解体費用の相場で、近隣への連絡は解体工事の近隣挨拶で説明しています。

よくある質問

施主が自分で警察に申請する必要がありますか?

ありません。道路交通法77条1項1号は、道路で工事や作業をしようとする者か、その工事の請負人が許可を受けると定めています。業者に任せるなら、見積もりの段階で申請が含まれているかを確認してください。

許可を取っているかはどうやって確かめますか?

許可を受けると許可証が交付されます。工事中に道路にトラックを止めているなら、許可証を現場に置いているかを業者に聞いてください。近所から「路上駐車がひどい」と苦情が来たときも、許可の範囲かどうかで話が変わります。

トラックを数分止めて積み込むだけでも許可が要りますか?

場所と時間、交通への影響で扱いが変わるため、一律には決まっていません。警察庁も、交通への影響が大きい工事は時間に余裕をもって事前に相談するよう案内しています。判断は所轄の警察署がするので、業者が相談しているかを確認してください。

許可を取らない業者のほうが安くなりますか?

手数料そのものは数千円なので、許可を省いても大きくは下がりません。許可なく道路で作業すると罰則の対象になり、事故が起きたときに工事が止まります。安さの理由を許可の省略に求めないでください。

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